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誹謗中傷・暴言などの処罰基準について
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全般
2026.07.24 20:16
誹謗中傷・暴言などの処罰基準について
平素よりJRLの活動および運営委員会JRMAにご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 過去に処罰理由として挙げられた「誹謗中傷・暴言など」の基準についてお問い合わせいただきましたので周知いたします。 JRL規約5.第1条にて規定されている内容は次の通りです。 >5.行動規範およびコミュニケーション >第1条 行動規範 >(1) JRLに参加する全ての選手、チーム関係者および関係スタッフは、スポーツマンシップに基づいた行動を取らなければならない。 >(2) 次の行為を禁止する。 > ・JRL所属の選手、チーム、運営委員会に対する誹謗中傷 > ・暴言、侮辱、人格攻撃 > ・差別的、攻撃的な発言 > ・過度な挑発行為 > ・試合外におけるハラスメント行為 > ・リスペクトに欠ける発言 >(3) 上記行為は、ゲーム内ボイスチャット、SNS、Discord等すべてのオンラインおよびオフラインでの発言を含むすべてのコミュニケーション、情報発信を対象とする。 (以下略) 上記のうち、項目(3)については、不特定多数が閲覧できる場所を対象にしています。 これは日本国の法律における名誉棄損(刑法230条および民法709条)、侮辱罪(刑法231条)が根拠となります。 これは、個人間でのダイレクトメッセージ(以下、DM)内におけるやり取りは、原則として対象外となります。 トラブル解決を図る方法として、第三者の目に触れない個人間のコミュニケーションを妨げないためです。 まずは第三者の目に触れない状態で、当事者間での解決を図って頂きますようお願いいたします。 但し、次の場合はDM内のやりとりであっても処罰の対象となるためご注意ください。 ① 公の場でJRL規約5.第1条(2)の違反を行った後、DM内でも同様の発言を行った場合 ② DMにて前後の会話無しに、いきなりJRL規約5.第1条(2)に該当する発言を行った場合
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